検査業者の方へ
2022-03-01
<特定自主検査実施状況報告について>
検査業者は、前年の4月1日から翌年の3月31日までの間に行った特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、
特定自主検査実施状況報告書(様式第7号の6)を提出しなければなりません。
報告先は、次のとおりです。
大臣登録検査業者は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
局長登録検査業者は、所轄都道府県労働局労働基準部安全課又は健康安全課
なお、厚生労働大臣登録の検査業者は、様式第7号の6のほか、「検査事務所(登録省令第19条の15第4号の特定自主検査の業務を行う事務所をいう。)別特定自主検査実施状況」により報告してください。
2022年2月の講習案内を掲載しました。
2021-12-01
熊本労働局よりお知らせ
2021-05-12
令和3年5月12日付けで、熊本労働局より会員事業省に対し周知依頼が来ておりますので、ご対応願います。
本年、5月7日の改正では、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされたところです。
改正後の基本点対処方針につきましても、各資料が熊本労働局のホームページに掲載されておりますのでご参照願います。
熊本労働局よりお知らせ
2021-05-10
令和3年5月10日付けで熊本労働局より「職場における熱中症予防対策について」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。各事業場においても熱中症予防の確実な取り組みが行われますよう、特段の配慮をお願い致します。
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