特定自主検査制度
特定自主検査が安全の第一歩です
建設機械や荷役運搬機械は、労働安全衛生法により特定自主検査が義務付けられています。
忘れずに・検査しましょう!
忘れずに・検査しましょう!
特定自主検査とは
建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械は1年に1回(不整地運搬車は2年に1回)資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
健康状態を調べ悪いところを直すのが特定自主検査
安全が確保され大きな故障を防ぎ、機械が長持ちし整備費が減り、
作業効率UP 事業の利益確保につながります。
健康状態を調べ悪いところを直すのが特定自主検査
安全が確保され大きな故障を防ぎ、機械が長持ちし整備費が減り、
作業効率UP 事業の利益確保につながります。
特定自主検査の方法とは
特定自主検査の方法としては、ユーザーが使用する機械を、資格を持つ従業員に検査をさせる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が検査を行う「検査業検査」とがあります。
特定自主検査を行うには何の資格が必要か
自社で行う「事業内検査」を行うための資格
厚生労働大臣が定める研修を修了した方
国家検定資格取得者等一定の資格がある方
ユーザーが依頼する「検査業者検査」を行う為の資格
厚生労働大臣に登録した検査業者または
都道府県労働局長に登録した検査業者
検査した機械と、していない機械の見分けが出来るか
検査が済んだ機械には、検査済標章(下記参照)が貼付してあります。
この標章が無かったり、期限切れの標章であれば検査が済んでいない機械ということになります。
当協会では、特定自主検査実施年月日を明らかにする検査済標章等を全国一元的に管理し、発行頒布しています。
特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
この標章が無かったり、期限切れの標章であれば検査が済んでいない機械ということになります。
当協会では、特定自主検査実施年月日を明らかにする検査済標章等を全国一元的に管理し、発行頒布しています。
特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
検査の証明は標章だけでいいのか
検査内容等について明らかにする記録表が必要で、3年間の保存義務があります。
当協会は記録用紙(厚生労働省監修)を主要機械別に作成し頒布しています。
当協会は記録用紙(厚生労働省監修)を主要機械別に作成し頒布しています。
どんな機械が特定自主検査の対象なのか
車両系荷役運搬機械 | フォークリフト |
不整地運搬車 | |
車両系建設機械 | 整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械 |
基礎工事用機械 | |
締固め用機械 | |
コンクリート打設用機械 | |
高所作業車 | 高所作業車 |
下記をご覧下さい
特定自主検査対象機械かどうかわからない時は
上記の対象機械に似た構造、機能をもつ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。
そのような場合は、熊本労働局へご確認下さい。
〒860-8514
熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎9階
熊本労働局 労働基準部 健康安全課
TEL096-355-3186