検査業者の方へ
定期報告
登録省令第19条の21の規程により、検査業者は、前年の4月1日から本年の3月31日までの間に行った特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、特定自主検査実施状況報告書を所轄都道府県労働局長(大臣登録検査業者は厚生労働大臣)提出しなければなりません。
そのため、各検査事務所ごとに「巻末資料-18 特定自主検査実施状況報告書(検査事務所用)」により報告させ、その集計結果を「巻末資料-19特定自主検査実施状況報告書」に記載し所轄都道府県労働局長(厚生労働大臣)あて提出してください。
なお、記入にあたっては、「巻末資料-20 特定自主検査実施状況報告書(記入例)」を参考にしてください。